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住民監査請求

ちょっと言い足りないこと
2011.11.25

印西クリーンセンターの移転問題で、住民監査請求を提出しました。

請求書の全文です。

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印西クリーンセンターの移転候補地選定にかかる

印西地区環境整備事業組合職員措置請求書

1 請求の要旨

 

印西クリーンセンターは、昭和61年に操業を開始した1号炉、2号炉(100t/日×2基)、粗大ごみ処理施設(50t/日)及び平成11年操業開始の3号炉(100t/日)があり、焼却により発生する蒸気のうち約20%を㈱千葉ニュータウンセンター熱供給事業部が運営する地域冷暖房の熱源として売却している。

 

印西地区環境整備事業組合では、印西クリーンセンターの更新計画として、印西市大塚1-1-1の現在地に250t/日の熱回収施設(焼却施設)と60t/日のリサイクルセンターを建て替える計画をまとめ、21年度から調査・設計に入ると発表したところ、印西市議会などから「現在地ありきの計画はおかしい」との声があがり、さらに「中央駅北地区町内会自治会連合会クリーンセンター対策委員会」より「印西クリーンセンター更新計画について現在地以外の場所での環境に配慮した施設整備を計画するよう求める要望書」が住民3547名の署名とともに組合管理者(山﨑山洋印西市長)に提出された。

それらの声をうけて、構成自治体(印西市、白井市、栄町、旧印旛村、旧本埜村)ごとに検討候補地を上げ、適地評価の作業を「次期中間処理施設整備検討委員会」で行うこととした。

 

しかし、㈱千葉ニュータウンセンター熱供給事業本部からの報告(平成228月)によると、当地に熱供給事業が導入されるに際して、環境性を先取りした先進施設として、印西クリーンセンターからの「廃熱蒸気を活用する前提で」都市計画決定を受け、共同溝とともに膨大な事業費を投入して整備してきたこと、また、熱供給事業にごみ焼却熱を活用できなくなることは、現在、冷暖房熱源の供給を契約する13社に対しても、二酸化炭素排出量の削減において「年間1%以上の省エネ効果がなくなり、社会的な影響が大きい」ことなどが記されており、熱供給エリア外へのクリーンセンターの移転は現実的ではない背景がある。

現に、平成193月策定の「印西地域循環型社会形成推進地域計画」でも、次期施設の余熱利用計画は「有」となっており、用地「選定中」であったはずの今年5月にすでに交付金申請がされており、余熱利用計画がまったく白紙の土地に移転することは、申請済みの計画内容を大きく覆し、場合によっては交付金が交付されなくなることも考えられる。

さらに、平成20年度までは「余剰蒸気の供給」を、21年度から「積極的な供給」に転換を図り、単価も1tあたり400円から1500円に大幅にアップさせ、廃熱活用の地域冷暖房は継続を前提として計画が進められてきている。

 

当然、廃熱の積極的活用を否定するものではないが、上記の事実から、新施設は熱供給事業のエリア内でなければならない事情がある。にもかかわらず、なぜ、あえて「選定行為」は行われたのであろうか。なぜ、あえて熱供給エリア外の候補地をいくつも掲げ、評価作業を行う必要があったのか。評価・選定は、現在地もしくは現在地付近にあたかも公正に決定したかのようにこじつける行為ではなかったのか。

 

平成221010日発行の組合広報では、印西市内の3か所から「選定」されることになったと報告する一方で、新施設の基本コンセプトは「地域特性を生かしたエネルギー利用システムを継続・発展させる」という記載がある。このコンセプトが「廃熱を利用した地域冷暖房の継続」を指すことは一目瞭然であり、併記されている事実はあまりにも矛盾している。

候補地を抽出する段階で、「廃熱を利用した地域冷暖房」を「地域特性」とはっきりと打ち出し、管理者からの市民に向けて明確なコンセプトの説明があり、それに沿って候補地を抽出すれば、このような無駄な選定作業を行う必要はなかった。組合の行った「選定行為」は明らかに無駄であり、その支出は不当である。

よって以下の経費10,726,500円の返還を、引き渡しをうけた山﨑山洋 組合管理者に求める。また、不当な手続きによる今回の決定については白紙撤回すべきである。

 

①事業対象用地の評価作業を行った平成21年度分の業務委託報酬9,765,000

支払日/平成22514

②事業対象用地の評価作業を行った第1回~第6回の次期中間処理施設整備検討委員会

の委員報酬961,500

第1回 166,500円 支払日/平成21715

第2回 166,500円 支払日/平成2110月2日

第3回 136,500円 支払日/平成211215

第4回 166,500円 支払日/平成211228

第5回 159,000円 支払日/平成22年2月26

第6回 166,500円 支払日/平成22年4月15

 

なお、支出後1年以上を経過しているが、一連の選定行為が終了し、建設予定地の決定が市民に広報されたのは平成23721日であり、支出後1年間のうちには不当な支出にあたるかどうかの判断が困難であるため、正当な理由として請求できるものと考える。


2 請求者

住 所/印西市内野2丁目1番6棟202号

職 業/無職

氏 名/増田葉子

 

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

 

平成23年 11月25日

印西地区環境整備事業組合 監査委員 様

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